練馬稲門会規約

練馬稲門会規約

(名称・事務所)
 第1条 本会は、練馬稲門会と称する。
 (1)本会の事務所を
  東京都練馬区豊玉北6丁目13番4号 第10小野ビル3階に置く。

(目的)
 第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、併せて練馬区及び早稲田大学の発展
 に寄与することを目的とする。

(事業)
 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  ①会員相互の親睦及び啓発をはかるための事業
  ②地域社会の発展に寄与するための事業
  ③早稲田大学、同大学校友会の発展に寄与するための事業
  ④その他、本会の目的を達成するために必要な事業

(会員)
 第4条 本会は、練馬区内に居住又は勤務する早稲田大学の卒業生、早稲田
 大学現任教職員および推薦校友で本会の目的に賛同し入会を希望する者を
 もって構成する。
 (1)会員の種類を次のとおりとする。
   正会員
   ファミリー会員
   準会員
   賛助会員
(2)会員に関する事項については、役員会において別に規程をもって定める。

(役員の構成)
 第5条 本会に次の役員を置く。
   会 長 1名
   副会長 若干名
   幹事長 1名
   幹 事 若干名(幹事の内1名を会計担当として選任する。)
   監 事 2名  

(役員の選任)
 第6条 会長、副会長、幹事及び監事は定例総会において会員よりこれを
 選出する。
 (1)幹事長は幹事の中より会長が委嘱する。
 (2)役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない
 (3)役員に欠員を生じた場合は、補欠者の任期は前任者の残存期間とする。

(役員の職務)
 第7条 会長は、本会を代表し会務を統轄する。
 (1)副会長は、会長を補佐し会長に差支えあるときは予め定められた順序
    により会務を代行する。
 (2)幹事長は、会長の指示により会務を執行する。
 (3)幹事は、幹事長を補佐し、本会の事業計画及び会務の執行について
    協議し会務を処理する。
 (4)監事は会計監査を行う。

(顧問、相談役)
 第8条 本会に顧問及び相談役を置くことが出来る。
 (1)顧問、相談役は本会の育成発展のために会長の諮問に応ずる。
 (2)顧問、相談役は会長の推薦により役員会の議を経て決定する。

(会議)
 第9条 本会の会議は、総会及び役員会とする。
 (1)会議は、会長がこれを招集する
 (2)会議の議長は、会長がこれに当たり、会長に差支えあるときは予め
    定められた順序により副会長がこれを代行する。
 (3)各会議の議決は、出席者の過半数の同意もって成立する。 

(総会)
 第10条 定例総会は、毎年一回これを開き、会務、会計の報告および必要
 事項を議定する。
 (1)臨時総会は役員会で必要と認めたとき、これを開く。

(役員会)
 第11条 役員会は会長又は過半数の役員が必要と認めたとき、これを開く。

(委員会)
 第12条 役員会は、事業計画の執行にあたり必要に応じて委員会を設置する
 ことが出来る。
(1)委員会に関する事項については、役員会において別に規程をもって
   定める。

(入会)
 13条 本会の会員は、役員会の承認をもって会員とする。

(退会)
 第14条 本会の会員は、退会の届け出通知により退会とする。

(除名)
 第15条 本会の名誉を傷つけたものは、役員会の決議をもって除名する。

(禁止事項)
 第16条 本会は政治、宗教の何れにも参加することはしない。

(会計)
 第17条 本会の運営費は、会員の年会費、寄付金及び必要に応じて徴収
 する会費をもって充てる
 (1)年会費及び臨時会費の金額は、役員会において定める。

(事業年度)
 第18条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(規約の改正)
 19条 本規約の改正は、総会出席者の過半数の同意を要する。
  (1)本会の運営に必要な事項で、本規約に定めがない事項については
     幹事長が提案し役員会の決議をもって定める。

(附 則)
 ・本規約は、昭和53年3月18日より施行する。
 ・本規約は、平成2年10月13日より施行する。
 ・本規約は、平成28年7月9日より施行する。
 ・本規約は、令和元年7月7日より施行する。
 ・本規約は、令和5年7月9日より施行する。

(規 程)
 ・「弔意規程」 平成27年1月10日施行
 ・「会員規程」 平成27年3月6日施行

練馬稲門会 会員規程

練馬稲門会規約第4条(会員)、同第14条(入会)、同第16条(会費)に定められた会員に関する事項について、以下のとおり定める。

1.入会手続き
  ・別途定められた申込書を提出する。
  ・各会員とも幹事長の承認を要し、幹事長は速やかに役員会へ報告する。

2.会員の種類と会費

種  類年会費摘   要
正 会 員3,000円早稲田大学卒業生、現任教職員、推薦校友
ファミリー会員2,000円正会員の配偶者、家族
準 会 員早稲田大学各学部在籍者
賛 助 会 員3,000円早稲田大学卒業生以外で入会を希望する者。但し、役員または部会長の2名の推薦を要する。

(1)各会員は原則として練馬区在住者とするが、事情により練馬区以外に
   居住する者は、幹事長の承認を得て会員となることが出来る。

(2)ファミリー会員には、正会員の配偶者と共にその家族を含めることが
   出来る。年会費は1家族分として取り扱う。

(3)新入会員の年会費納入は次のとおり。
   ①入会年度の年会費は免除する。
   ②入会手続き料として1500円を徴収する。

(4)年会費の納入が3年間無い場合は、会員資格を失う。

(5)過去に会費を一括納入した会員を「永久会員」としてその資格を維持する
   が、新たな募集は行わない。

 第1版 令和元年5月17日
 第2版 令和2年12月11日

弔慰見舞金規程

(目的)
 第1条 練馬稲門会規約に基づき会員およびその配偶者に対して弔慰見舞が
 発生した場合にその支給について定めるものである。

(受給手続き)
 第2条 弔慰見舞の支給を受けようとする場合は、支給対象の事象が発生し
 たことを練馬稲門会に連絡しなければならない。

(支給事象とその範囲)
 第3条 正会員及びその配偶者の死亡とする。
     準会員、賛助会員には適用しない。

(弔慰の方法)
 第4条 弔慰電報をもってこれを行う。

 付則  この規程は平成27年1月10日から施行する。